14/09/2023
今年は、税務署さんが
頑張ってますよ。
ちなみに、
地金取引の場合、税金が
お得になっており
取得原価−売却価格から
年間50万まで非課税。
さらに、5年位上保有だと
残額の半分に課税です。
もし、買った時の価格がわからなくても、TANAKAの地金で
100g以上なら、バーナンバーから、出荷日がわかり
これで、買った価格が
不明でも、取得原価が
認めてもらえるんです。
地金買うなら、TANAKA。
ここにも、安心がありますよ。