有限会社グランディファーム

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有限会社グランディファームは、一般自転車から電動アシスト自転車・特定小型原付までの企画・開発・設計・量産管理を支援。海外部品調達や組立委託、輸入手続き、型式認定取得サポートに加え、電装開発、IoT・OTA・遠隔診断、モーターコントローラ開発まで一貫対応します。

また展開するZaki's Garageは、特殊車両を輸入・修理・販売しています。
戦闘機のパーツで作成する「JET家具」も当社ブランドです。

本社及び倉庫:兵庫県尼崎市
トピックス:北海道弟子屈町に18ヘクタールの土地を所有

30/04/2026

【サドル長35cmを超える車両は、認定試験を受け付けない?】

電動アシスト自転車のタンデム制度を追う ― 長尺サドル問題で見えてきたこと ―

弊社は以前に、兵庫県における自転車のタンデム走行制度について調査し、警察庁および兵庫県警察から正式回答をいただいたことがあります。

その際に確認できた重要な点は、道路交通法第57条第2項により、軽車両の乗車人員は各都道府県公安委員会規則で定められているということでした。

つまり、自転車のタンデム走行制度は全国一律ではなく、各地域の交通事情に応じて定められている制度であるということです。

兵庫県では、一定の条件のもと、

運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車
について、後席者の乗車が認められる規定があります。
しかも、その規定には「第二ペダル必須」といった文言はありません。

弊社はこの制度に着目し、令和4年には、タンデム仕様電動アシスト自転車における二人目の乗車装置について、具体的な車両構造を示しながら、警察庁および兵庫県警へ確認を行いました。


そして今回、新たな壁にぶつかりました
今回、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の型式認定について確認を進める中で、公益財団法人 日本交通管理技術協会(管技協)より、次の回答をいただきました。

サドル座面が35cmを超えるものについては、型式申請時に35cmを超えないようお願いしている
根拠は、警察庁作成の「普通自転車の型式認定基準」である
現在運用中であり、今後も同様に実施する
それ以降の制度的質問は警察庁関連事項となるため、管技協からは回答できない
この回答により、少なくとも今回の問題は、管技協独自の判断ではなく、警察庁基準に基づく運用であることが明確になりました。


ここで生じる疑問
今回受付が事実上難しいとされたのは、普通自転車ではなく、駆動補助機付自転車です。

しかし、示された根拠は「普通自転車の型式認定基準」にあるサドル35cm基準でした。

ここで疑問が生じます。

1. 普通自転車基準は、駆動補助機付自転車にも当然に適用されるのか
電動アシスト車両には、従来の一般自転車とは異なる設計思想があります。
構造や用途も進化しています。

その中で、旧来の普通自転車基準がどのような法的整理のもと適用されているのかは、確認されるべき論点です。

2. タンデム制度は都道府県規則事項なのに、なぜ全国一律の寸法基準なのか
兵庫県のように、乗車装置を前提としてタンデム走行制度を設けている地域があります。

であるならば、全国一律にサドル座面長のみで可能性を閉ざすことと、道路交通法第57条第2項の制度設計は、どのように整合するのでしょうか。

3. サドル長は本当に安全性そのものなのか
現在の車両には、

サドル上下調整を持たない車両
前後着座位置で体格調整する車両
小径車・特殊フレーム車両
電動アシスト前提の新しい設計
も存在します。

長さだけで安全性を判断する時代なのかどうか、再検討の余地があるように思えます。


今後の対応
今回、管技協から誠実な回答をいただいたことで、論点ははっきりしました。

争点は、現場の窓口対応ではなく、警察庁基準そのものです。

そのため、令和4年に本件をご対応いただいた担当議員を通じて、警察庁へ正式な照会をお願いする方向で進めています。

本日は、車検大作戦。
26/04/2026

本日は、車検大作戦。

弊社が実際に公道に送り出した車両たち。一切の不正無し。正々堂々、公道を走ることができます。
22/04/2026

弊社が実際に公道に送り出した車両たち。
一切の不正無し。
正々堂々、公道を走ることができます。

【シニアカーと“制度のほころび”を見つめて】先日、「電動スーツケースに乗って歩道を走行し、警察に検挙された」というニュースが話題になっていました。一見すると少し奇抜で、面白い出来事として受け取られがちなニュースです。けれども私は、その出来事...
21/04/2026

【シニアカーと“制度のほころび”を見つめて】

先日、「電動スーツケースに乗って歩道を走行し、警察に検挙された」というニュースが話題になっていました。
一見すると少し奇抜で、面白い出来事として受け取られがちなニュースです。

けれども私は、その出来事そのものより、なぜそれが違法で、別の乗り物は合法なのかという点に強く興味を持ちました。

いわゆるシニアカー(ハンドル形電動車いす)は、道路交通法上「歩行者」として扱われます。
一定の条件を満たせば、免許もナンバーも不要で、歩道の通行も認められています。

そして歩行者である以上、法律上は「歩いて移動すること」と同じ整理になります。
つまり、酒酔い状態であっても、移動そのものが直ちに禁止されるわけではありません。

ここには、多くの人が気づいていない制度の本質があります。
私たちは「乗り物かどうか」で判断しているつもりでも、実際には法律上の分類ひとつで、扱いが大きく変わっているのです。

一方で、電動スーツケースはどうでしょうか。

たとえ速度が遅く、危険性が高くないように見えても、構造や用途、見た目の印象によって「車両」と判断されることがあります。
同じ低速移動手段でありながら、

福祉機器として認識されるものは許容される
遊具や趣味の道具に見えるものは規制されやすい

そんな構図があるようにも感じます。

制度は本来、「見た目」で決まるものではないはずです。

重要なのは、

どれくらいの速度が出るのか
安定して走行できるのか
歩行者との接触リスクはどうか
制御装置や安全機能は備わっているか

といった、実際の危険性と安全性のはずです。

それにもかかわらず、現実には技術そのものより“既存の分類に当てはまるかどうか”で判断される場面が少なくありません。

私自身、以前に兵庫県警や警察庁へ確認を重ねながら、二人乗り電動アシスト自転車の適法性について調べたことがあります。

法令を読み込むと、条文の文言と一般のイメージが一致していないケースや、制度の趣旨は理解できても細部が曖昧なまま現場判断に委ねられているケースがありました。

今回の電動スーツケースの話題も、それと同じ根を持っているように思えます。

いまの時代、技術は大きく進化しています。

低速制御
転倒防止設計
センサーによる危険回避
GPSによる走行エリア制限
自動停止機能

こうした仕組みを備えた新しい移動手段は、これからますます増えていくでしょう。

そのたびに「見慣れないから禁止」「変わっているから規制」という対応を続けていては、制度は現実に追いつけません。

これから必要なのは、何を禁止するかではなく、どうすれば安全に使えるかという視点です。

危険だから止める。
前例がないから認めない。

そうした発想だけでは、新しい便利さも、より良い暮らし方も生まれません。

また、社会には、ほとんど運用されていないルールや、現実とのズレを抱えたまま残っている制度も少なくありません。
そのズレが大きくなるほど、最終的には現場の判断や裁量に頼るしかなくなります。

それは利用する側にとっても、取り締まる側にとっても、決して健全な状態ではないはずです。

今回のニュースは、単なる珍しい摘発事例ではありません。
これからの移動手段をどう受け入れるのか。
安全と自由の線引きをどこに置くのか。
法律は技術の進化にどう向き合うのか。

そんな問いを私たちに投げかけているように思います。

新しいものを排除するのではなく、社会の中にどう取り込むか。
その柔軟さこそ、これからの時代に必要なのではないでしょうか。

そして、あらゆる行為を事前に縛る規制社会ではなく、行動の結果にそれぞれが責任を持つ社会へと発想を転換する時期に来ているのかもしれません。

弊社所有のレーシングカーを使用した広告例。
21/04/2026

弊社所有のレーシングカーを使用した広告例。

道路交通法の不思議を調べて発覚した、自転車の2人乗りに関して。なんと兵庫県は、一定の条件を満たせば2人乗りがOKでした。一定の条件とは、着座装置の有無。その着座装置に明確な定義はありません。常識的に考えても、オートバイの2人乗り用装備以上の...
21/04/2026

道路交通法の不思議を調べて発覚した、自転車の2人乗りに関して。
なんと兵庫県は、一定の条件を満たせば2人乗りがOKでした。
一定の条件とは、着座装置の有無。
その着座装置に明確な定義はありません。
常識的に考えても、オートバイの2人乗り用装備以上のものが必要とは考えられません。
車両法の保安基準には、二輪車の座席の要件はありません。
四輪車の座席でしたら面積や難燃性等の保安基準がありますが、二輪車については、握り手(グラブバー)と後席用のステップしか基準がありません。
そのため、万全を期するために、車両法の保安基準に適合させた乗車装置を装着を作成しました。
早速、兵庫県警の担当部署に確認を依頼しています。

また、追加で電動アシスト車両の確認を依頼しました。
公益財団法人日本交通管理技術協 駆動補助機付自転車及び普通自転車 
型式認定番号 交N19-111 交A19-8
の電動アシスト車両の写真を添付します。
タンデムシート、バーグリップに相当する荷台、タンデムステップが設計時点から装着できるようになっています。
こちらも、法的要件を完全に満たしていると考えています。

*************
道交法改正への意見
道路交通法には、曖昧な部分が多く、現場の判断に委ねられているケースが多く存在します。
本件、自転車の2人乗りに関しては、近年タンデム車両を認める都道府県が圧倒的な多数を占めています。
今回、着目したのはタンデム車両の定義が各都道府県で違う点です。
各都道府県の交通事情があるという理解もできますが、見方によっては適当に運用されている法律のように見えてしまいます。

今回、兵庫県の法律に従った2人乗り車両を作成しました。
道交法細則を遵守していますので、これが認められないことはないでしょう。

今後の法律のあり方としましては、以下のようになっていくものと期待しています。
➀多くの都道府県で認められているタンデム車両は「ペダル」が複数存在しています。
これはつまり、2人で漕ぐならば出力に不足はないであろうという考えに基づいていると推測できます。
現在の電動アシスト車両は、2名乗車を行ってもパワー不足にはなりません。
したがって、電動アシスト車両に自動2輪の規定似た乗車装置が存在するならば、全ての地域で2人乗りは法的に可能であるべきです。

②運転者及びパッセンジャーの能力に関して
自転車に免許制度はありませんが、万人が乗れるものではありません。
運転できる技能があって初めて安全に走れるものです。
パッセンジャーにも同様の事が言えます。(これは自動2輪車であっても同様です)
したがって、2人乗りができる人は安全に走行する事ができ、2人乗りができない技量の人が乗ると安全ではないのは、
法規の制限とかかわらず、全ての乗り物で同じことであるため、とりわけ重要ではないと考えられます。

③規制緩和の流れについて
電動キックボードの規制緩和が進むように、2人乗り乗車装置のある自転車の2人乗りは、規制緩和の対象であるべきだと考えています。
特に、電動アシスト車両の場合、規制をする理由はとくに見当たらないと考えています。
安全に乗車できる技量がない人は、いかなる自転車にも乗ってはいけないことは、法に明記されなくとも暗黙の理解があるべきところだと考えています。

④自転車事故の多さについて
自転車の事故は、一時不停止、信号無視、逆走などの重大な違反により発生していると考えられます。
無灯火や傘さし運転も多く見受けられます。
原因として車両と歩行者の区別が明確ではなく、運転する側も「いい加減に走れる」メリットを最大限に利用しています。
一方通行路を逆走すれば、一時停止標識は見えません。
歩道のない交差点の赤信号でよくあるのは、信号無視での左折です。 
自転車は突然歩行者としての権利を行使し、安全確認もせず左折してきます。
このような曖昧な自転車の扱いを、明確化する時期に来ているように思えます。
***********

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ここまでの流れ 新→古

兵庫県内での自転車の2人乗りに関して、
警察庁と兵庫県警から正式回答がありました。
結論から言うと、2人目の大人が乗る乗車装置のある自転車の二人乗りは可能です。

【回答】 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第2項の規定により、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができることとされており、自転車等の軽車両の乗車人員については、当該規定により委任された各都道府県の公安委員会規則において定められています。
 兵庫県警察に確認したところ、兵庫県における軽車両の乗車人員の制限については、兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号)第7条第1号ア(オ)の規定により、運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に一人を乗車させている場合とされており、自転車の二人乗りに関し、特段ペダルの数についての制限はありません。
 そのため、兵庫県内においては、運転者用とは別に乗車装置が備えられた自転車を用いて、二人乗りでの公道走行が可能です。
なお、お尋ねの機体のサドル部分が「乗車装置」に該当するか否かにつきましては、個別具体的に判断されるものですので、兵庫県警察に別途御確認願います。
--------------
では、個別具体的に判断される乗車装置とはどういうものでしょうか?
それに関しまして、明確な記載はありません。

しかしながら、常識的に考えても、オートバイの2人乗り用装備以上のものが必要とは考えられません。
車両法の保安基準には、二輪車の座席の要件はありません。
四輪車の座席でしたら面積や難燃性等の保安基準がありますが、二輪車については、握り手(グラブバー)と後席用のステップしか基準がありません。
そのため、万全を期するために、車両法の保安基準に適合させた乗車装置を装着して、兵庫県警の確認を受けたいと考えています。

まずは、1例目となる重要な車両ですからここは慎重に行きましょう。
タンデム車両の2人目のペダルを取り外し、自転車のサドルではなく、車両法の保安基準に適合させたオートバイ用の乗車装置を取り付けて、確認に挑みます。

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道路交通法では、自転車の2人乗りは禁止されてるわけではありません。
道路交通法57条2項は自転車の乗員人数について以下のとおり規定しています。
第57条
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
大阪府道路交通規則11条は、乗車人員について以下のとおり定めています。
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
道交法のみではタンデム自転車の公道走行について特に制限は設けられていません。
その判断は、各都道府県公安委員会が設定する「道路交通法施行細則」または「道路交通規則」によりまちまちです。
この細則を紐解くと、意外にも自転車の2人乗りが合法的な地域があるのではないかと調べてみました。
タンデム自転車の公道走行は、2015年頃から一般公道走行解禁となる都道府県が増え始めました。
現在では、ほとんどの地域で走行が可能です。
ただし、解禁となったタンデム車の定義はまちまちです。
例えば、京都府では「タンデム車のうち、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車」と定義づけられていますが、
兵庫県では「運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合」とされています。
つまり、兵庫県では2人目の人にはペダルが必要なく乗車装置がある事が2人乗りの条件になります。
兵庫県道路交通法施行細則
第7条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の
制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 自転車には、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。
 (オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合
・・・にわかに信じられませんね。
これ、完全に普通の人が想像する自転車の2人乗りOKと読めますよ。
乗車装置の細かい定義は見つかりませんのが、荷台に座布団を敷いていれば乗車装置なのでしょうか?
(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、
当該業務に従事する者が、2人以下の人員をその乗車装置に応じて乗車させている場合 となっているので、「有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務」であれば、3人乗り可能であることが記載されています。
もっとも(カ)は、京都とかで見る3人乗りの車両をイメージしているのでしょうかね?
この道路交通法施行細則は、何かのイベントのために急ごしらえだったのでしょうね。
実際に自転車の2人乗りをしていたら、すぐにつかまるでしょうから、兵庫県の言う
 (オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合
の合法的な2人乗りの実例をぜひ拝見したいものです。
自転車の2人乗りは、一定の条件を満たせば兵庫県下で合法のようです。

電動アシスト自転車の、設計・製造アドバイス、型式認定取得のご依頼を多数いただいております。専門職として、公道を正々堂々走ることができる車両の開発をお手伝いしています。さて、ガレージでは、M9A1ハーフトラックのクラッチ交換作業も進行中。 鉄...
17/11/2025

電動アシスト自転車の、設計・製造アドバイス、型式認定取得のご依頼を多数いただいております。
専門職として、公道を正々堂々走ることができる車両の開発をお手伝いしています。

さて、ガレージでは、M9A1ハーフトラックのクラッチ交換作業も進行中。
鉄と油と重量との戦う、楽しい時間が続いています。

電動アシスト自転車の型式認定取得は、単なる「手続き」ではありません。各部品の強度試験データの整合性、制御プログラムの適法性の証明など、実務に即した技術的・法規的な対応力が不可欠です。
15/07/2025

電動アシスト自転車の型式認定取得は、単なる「手続き」ではありません。
各部品の強度試験データの整合性、制御プログラムの適法性の証明など、実務に即した技術的・法規的な対応力が不可欠です。

電動アシスト自転車の型式認定取得は、単なる「手続き」ではありません。各部品の強度試験データの整合性、制御プログラムの適法性の証明など、実務に...

弊社の親会社が開発・運営する、日本で最も利用されている電子投票クラウド「いい投票/e投票その誕生秘話が公開されました。
15/07/2025

弊社の親会社が開発・運営する、日本で最も利用されている電子投票クラウド「いい投票/e投票その誕生秘話が公開されました。

株式会社グラント 代表取締役 山崎 元彰

型式認定など、正式な手続きを行っていないモペットの販売は、その製造元販売元に厳しい罰則が科せられる傾向にあります。弊社は、複数のブランドの型式認定取得や、認定がとりやすい部品メーカーの紹介など、適法で継続性のあるビジネスをサポートしています...
20/02/2025

型式認定など、正式な手続きを行っていないモペットの販売は、その製造元販売元に厳しい罰則が科せられる傾向にあります。
弊社は、複数のブランドの型式認定取得や、認定がとりやすい部品メーカーの紹介など、適法で継続性のあるビジネスをサポートしています。

📌 法的なリスクと危険性
① 型式認定・保安基準違反による行政処分
道路運送車両法違反

型式認定を受けていない車両を公道走行用として販売した場合、販売元が行政処分を受ける可能性があります。
国土交通省からの立入検査や販売停止命令、改善命令を受ける恐れがあります。
道路交通法違反の誘発

購入者が違法車両を公道で使用した場合、販売店も違法車両を提供したとして指導・摘発の対象になる可能性があります。

② 電気用品安全法(PSE法)違反による罰則
バッテリーや充電器のPSE認証を取得せずに販売した場合、以下の罰則の対象となります。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合、最大1億円以下の罰金)
商品の回収命令や、販売停止措置が取られる可能性が非常に高くなります。

③ PL法(製造物責任法)に基づく損害賠償リスク
バッテリーの発火事故や充電中の事故が発生した場合、販売元が「安全基準に適合していない製品を販売した」として責任を問われる可能性があります。
高額な損害賠償を請求される可能性があります。

④ 消費者庁・公正取引委員会による措置
型式認定やPSE認証を受けていないことを消費者に明確に示さず販売すると、消費者庁による景品表示法違反(不当表示)で処分される可能性があります。
課徴金、業務停止命令、是正勧告の対象になる可能性があります。

⑤ 販売店としての信用・ブランド価値の毀損
違法製品を扱うことで、企業の社会的信用やブランド価値が著しく低下します。
SNS等で拡散されると風評被害が大きくなり、長期的なビジネスの継続が困難になります。

⑥ 販売済み車両のリコール義務発生
行政処分により、販売済み車両の回収(リコール)を命じられることがあります。
大きな経済的損失や企業の経営危機を招く可能性があります。

⑦ 刑事罰の適用可能性
悪質性が高いと判断された場合、刑事告発される可能性があります。
会社の責任者に対し、道路運送車両法違反や電気用品安全法違反で起訴される可能性があります。

📌 実際の取り締まり事例と動向
近年、電動モペット・電動原付の増加に伴い、国土交通省や経済産業省、警察による取り締まりが強化されています。
特にPSE法に関しては、経済産業省による立入検査が全国的に増加しています。
今後は、さらに規制強化や摘発が進むと考えられます。

#グランディファーム #モビリティの未来 #モペット #信頼の証 #原付 #型式認定 #正規販売 #自動二輪 #電動アシスト自転車

近年、型式認定を受けていない電動アシスト自転車やモペット(フル電動自転車)が増えています。本来、電動アシスト自転車はペダル補助型であることが...

いよいよ本格的な取り締まりが始まりました。型式認定など、正式な手続きを行っていないモペットの販売は、その製造元販売元に厳しい罰則が科せられる傾向にあります。弊社は、複数のブランドの型式認定取得や、認定がとりやすい部品メーカーの紹介など、適法...
20/02/2025

いよいよ本格的な取り締まりが始まりました。

型式認定など、正式な手続きを行っていないモペットの販売は、その製造元販売元に厳しい罰則が科せられる傾向にあります。
弊社は、複数のブランドの型式認定取得や、認定がとりやすい部品メーカーの紹介など、適法で継続性のあるビジネスをサポートしています。

📌 法的なリスクと危険性
① 型式認定・保安基準違反による行政処分
道路運送車両法違反
型式認定を受けていない車両を公道走行用として販売した場合、販売元が行政処分を受ける可能性があります。
国土交通省からの立入検査や販売停止命令、改善命令を受ける恐れがあります。
道路交通法違反の誘発
購入者が違法車両を公道で使用した場合、販売店も違法車両を提供したとして指導・摘発の対象になる可能性があります。
② 電気用品安全法(PSE法)違反による罰則
バッテリーや充電器のPSE認証を取得せずに販売した場合、以下の罰則の対象となります。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合、最大1億円以下の罰金)
商品の回収命令や、販売停止措置が取られる可能性が非常に高くなります。
③ PL法(製造物責任法)に基づく損害賠償リスク
バッテリーの発火事故や充電中の事故が発生した場合、販売元が「安全基準に適合していない製品を販売した」として責任を問われる可能性があります。
高額な損害賠償を請求される可能性があります。
④ 消費者庁・公正取引委員会による措置
型式認定やPSE認証を受けていないことを消費者に明確に示さず販売すると、消費者庁による景品表示法違反(不当表示)で処分される可能性があります。
課徴金、業務停止命令、是正勧告の対象になる可能性があります。
⑤ 販売店としての信用・ブランド価値の毀損
違法製品を扱うことで、企業の社会的信用やブランド価値が著しく低下します。
SNS等で拡散されると風評被害が大きくなり、長期的なビジネスの継続が困難になります。
⑥ 販売済み車両のリコール義務発生
行政処分により、販売済み車両の回収(リコール)を命じられることがあります。
大きな経済的損失や企業の経営危機を招く可能性があります。
⑦ 刑事罰の適用可能性
悪質性が高いと判断された場合、刑事告発される可能性があります。
会社の責任者に対し、道路運送車両法違反や電気用品安全法違反で起訴される可能性があります。
📌 実際の取り締まり事例と動向
近年、電動モペット・電動原付の増加に伴い、国土交通省や経済産業省、警察による取り締まりが強化されています。
特にPSE法に関しては、経済産業省による立入検査が全国的に増加しています。
今後は、さらに規制強化や摘発が進むと考えられます。

型式認定など、正式な手続きを行っていないモペットの販売は、その製造元販売元に厳しい罰則が科せられる傾向にあります。
弊社は、複数のブランドの型式認定取得や、認定がとりやすい部品メーカーの紹介など、適法で継続性のあるビジネスをサポートしています。
#グランディファーム #モビリティの未来 #モペット #信頼の証 #原付 #型式認定 #正規販売 #自動二輪 #電動アシスト自転車

 運転免許が必要なペダル付き電動バイク「モペット」を、免許なしで乗れる「電動アシスト自転車」と広告して販売したとして、神奈川県警は19日、自動車パーツ販売会社「オフィスケイ」(東京)と取扱店など12

住所

西長洲町2-9/8
Amagasaki-shi, Hyogo
660-0805 

電話番号

06-6242-2555

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